職場環境から会社経営を改善する

【人事労務相談Q&A】新興宗教の勧誘をする社員を解雇することは可能か?



【ご質問】

新興宗教に入信した社員が、同僚や部下にしつこく勧誘して困っているという
相談を受けました。しつこく勧誘された社員の中には、会社を辞めたいと言っ
てきている者もおります。

会社も何度か、この社員に勧誘行為を控えるよう注意しましたが、「休憩時間
に宗教の勧誘を行うことは憲法で保障されているのだから、会社は制約するこ
はできない」と開き直っています。

本当に、会社は、このような宗教の勧誘行為を制約できないのでしょうか。
また、この社員を解雇することは可能でしょうか。

【回 答】

会社は、職場内の秩序を維持する権限がありますので、社員が宗教活動を行
う自由があるという理由から、職場内での宗教活動を認めなければならない
義務はありません。

宗教活動に関する判例ではありませんが、似たような政治活動に関する判例
で、職場内での政治活動は、休憩時間中に行われる場合であっても、他の社
員の休憩時間の自由を妨げ、休憩時間後の作業能率を低下させる可能性があ
るなど企業秩序を乱す恐れがあることから、会社内で政治活動を行った社員
に対する戒告処分を有効としています。

従って、この判例に基づいて判断すると、たとえ宗教勧誘の行為が休憩時間
内に行われていたとしても、当該勧誘行為をしている社員に対して、戒告の
懲戒処分を行うことは可能であると言えます。

しかしながら、宗教の勧誘を行ったという事由だけでは、解雇の客観的かつ
合理的な理由及び社会的相当性の条件を満たす基準に至らないため、この社
員を解雇することは難しいでしょう。

ただし、会社が注意しているにも関わらず改善が見られない場合については、
譴責、減給、出勤停止といった懲戒処分を段階的に行い、会社が教育指導を
きちんと行ったという実績を残した上で、解雇を検討する形が良いかと思い
ます。

東京都台東区の社会保険労務士事務所コーディアル人事労務オフィスは就業規則作成、労務相談、社会保険手続、給与計算を全力サポート致します。


 

会社と従業員の幸せを第一に考え誠心誠意サポート 社会保険労務士 柳沢育太

コーディアル人事労務オフィス
代表:柳澤 育太(社会保険労務士)
〒111-0055
東京都台東区三筋1-7-1 ニューウィング蔵前302号
TEL : 03-5823-4292
FAX : 03-5825-4147
URL:https://cordial-office.com/
line
サービス内容
アウトソーシング
・ハローワークの事業所登録・求人申込代行
・給与計算
・社会保険・労働保険の手続き代行
・助成金申請代行
・派遣申請代行

コンサルティング
・労務相談
・就業規則・諸規程作成及び改訂
・人事制度構築・改定
・セミナー・研修講師

お問い合わせ

recommend
社会保険・労働保険新規加入手続格安プラン
採用情報
お得なキャンペーン
人事労務問題解決人BLOG
メールマガジン 必殺!!!人事労務問題解決人
お客様の声