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【人事労務相談Q&A】刑事事件を起こした社員を懲戒解雇することはできるか?



【ご質問】

先日、電車内で痴漢をして現行犯逮捕された社員がいます。

会社としては、このように刑事事件を起こした社員を会社に残しておきたく
ありませんので、懲戒解雇を考えています。

懲戒解雇しても問題ありませんでしょうか。

【回 答】

ご質問のように痴漢などの刑事事件を起こしたからと言って、すぐに懲戒解
雇ができるものではありません。

経理業務を行っている者が横領行為をしたなど職務に関係する犯罪行為を行
った場合には、懲戒解雇の合理性や正当性が認められますが、プライベート
での言動が犯罪に至った場合には、会社の利益が積極的に害されたケースで
あると判断されない限り、懲戒解雇を行うことは難しいといえます。

会社の利益が積極的に害されたケースとは、ニュースで報道されたり、新聞
などの紙面を賑わすような刑事事件を起こすことにより、会社の社会的地位
や評価に重大な悪影響を及ぼした場合を指します。

また、会社内の他の社員を勧誘して犯罪行為を行い、会社内の秩序を乱した
場合も、会社の利益が積極的に害されたと判断されます。

ご質問のケースの場合、痴漢行為は職務を遂行する上でまったく関係ない行
為といえますので、すぐに懲戒解雇を行うということは難しいでしょう。

しかし、当該犯罪行為が会社名入りで大きく報道されたことにより、会社の
社会的評価が低下した場合には、懲戒解雇が有効と判断される可能性が高い
といえます。

東京都台東区の社会保険労務士事務所コーディアル人事労務オフィスは就業規則作成、労務相談、社会保険手続、給与計算を全力サポート致します。

会社と従業員の幸せを第一に考え誠心誠意サポート 社会保険労務士 柳沢育太

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