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【人事労務相談Q&A】しつこく交際を求める男性社員を解雇することは可能か?

 

【ご質問】

弊社の男性社員Aが、女性社員Bにしつこく交際を求めるので、彼女が困惑
しています。

しつこく交際を求めてくるなど非常識な行動が目立つ場合、解雇の対象とし
ても問題ないでしょうか。

【回 答】

男性社員Aがまったくの善意で行動している限り、しつこい交際を理由に解
雇することはできません。

本人は純粋な気持ちで交際を求めているつもりが、相手からは「しつこくつ
きまとってくる」と嫌がられるのはよくある話です。

しかし、本人が善意で交際を求めていたとしても、相手が明らかに拒否の姿
勢を示しているなど相手側の意に反する言動が顕著な場合には、本人の意図
に関係なくセクハラに該当することがあります。

ただし、男女雇用機会均等法の規定や通達で示すセクハラに該当するからと
いう理由で、ただちに厳しい懲戒処分が認められるものではありません。

会社の対応としては、まず女性社員Bから事情聴取を行い、事実関係を確認
し、その内容を録音する又はメモして記録に残します。

その際に注意しなければならないことは、必ず女性社員Bの同意を得て記録
を残すことと、関係者以外の者に見聞きされないよう周りから遮断された場
所で行うことです。

次に加害者とされている男性社員Aに事情聴取を行いますが、その際に先入
観を持たずに公正な態度で臨むことが必要となってきます。

前置きで、男性社員Bを非難するためではなく、事実確認のために面談を行
っている旨を伝えることで、相手の警戒心や疑心を解くことができます。

女性社員Bとの面談同様、周りから遮断されて場所で行ってください。

また、男性社員Aと面談を行う前に、必ず女性社員BにAとの面談を行うこ
との了解を得るようにしてください。

プライベートな問題に関することなので、会社がどこまで踏み込めることな
のか難しい問題ですが、女性社員Bが仕事をする上での障害になっている、
又は、職場の人間関係に悪影響を与えているなどを理由に、会社がこの問題
に関与していることを理解してもらいます。

その上で、男性社員Aが行っている行為がセクハラに該当する可能性を説明
した上で注意を促し、その内容を記録に残します。

このときも、女性社員B同様、記録を残すことの同意を得るようにしてくだ
さい。

何度か注意したにもかかわらず、同じような行為を繰り返し、女性社員Bに
迷惑をかける場合については、譴責などの懲戒処分も可能であると判断され
ます。

セクハラ問題は、とてもデリケートな問題ですので、会社が関与する際には
専門家に相談するなど慎重な対応で臨んでください。

東京都台東区の社会保険労務士事務所コーディアル人事労務オフィスは就業規則作成、労務相談、社会保険手続、給与計算を全力サポート致します。

会社と従業員の幸せを第一に考え誠心誠意サポート 社会保険労務士 柳沢育太

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