2023年4月より適用となります時間外労働60時間超の割増賃金率の改正につきまして、ご案内させていただきます。
2010年施行の労働基準法の改正により、
時間外労働が月60時間を超える場合、割増賃金率を50%以上とすることが義務付けられておりますが、
こちらの内容が適用されるのは大企業のみで、中小企業には猶予措置が設けられております。
しかし、2023年4月より、中小企業も大企業と同様に、
時間外労働が月60時間を超える場合は、割増賃金率を50%以上へと引き上げなければなりません。
詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
例えば、月給20万円の社員に80時間の時間外労働をさせた場合、
今までと比べて、月間6,250円賃金が上がる計算になり、賃金に連動した社会保険料等のコストも上昇することになります。
従いまして、会社の負担を減らすためにも、4月以降は時間外労働が60時間を超えないように、残業を減らしていく対策が必要になってくるかと思います。
例)月給 20 万円の社員に 80 時間の時間外労働をさせた場合
2023 年 3 月まで ⇒ 20 万円 ÷ 160時間 × 1.25 × 80時間 = 125,000 円
2023 年 4 月以降 ⇒ 20 万円 ÷ 160時間 × 1.25 × 60時間 + 20 万円 ÷ 160時間 × 1.5 × 20時間 = 131,250 円 ※6,250 円上昇
また、今回の改正により、会社でご対応及びご検討いただく内容がございますので、下記ご参照ください。
【ご対応内容】
①就業規則を作成している会社様につきましては、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上に引き上げなければなりませんので、
就業規則にその旨を追加で記載する必要がございます。
例)時間外労働時間数が1カ月60時間を超える場合には割増賃金率を50%(又は150%)※1とする。
この場合において、1カ月の起算日は毎月1日※2とする。
※1 御社の規程の表記に合わせて変更してください。
※2 給与の締め日により変更してください。
規程の改訂を当事務所にご依頼いただく場合は、お知らせください。
※料金につきましては、盛り込む内容により金額が変わってきますので、詳細は担当者までお問い合わせください。
②雇用契約書又は労働条件通知書内の割増賃金率の変更をお願いいたします。
例) 時間外労働・休日労働・深夜労働における割増率は、時間外労働25%(時間外労働時間数が60時間を超える場合は、50%)、
休日労働35%、深夜労働25%とします。
【ご検討内容】
月60時間を超える時間外労働を行った社員が希望する場合、
月60時間超えの割増賃金の一部を代替休暇(1日又は半日)として付与することが認められております。
代替休暇を利用するか否かは、社員の判断に委ねることになり、会社が強制することはできませんが、
割増賃金分を休暇に換えることで賃金負担は軽減されます。
ただし、代替休暇制度を行う場合には、あらかじめ労使協定を締結しなければなりません。
また、就業規則を作成している会社様は、就業規則にも代替休暇について定める必要がございます。
代替休暇を導入することで、代替休暇の希望の有無の確認、代替休暇日数の管理、代替休暇の要件に満たない時間外労働時間数の手当支給など、
会社でご対応いただくことが増えてしまいますので、余計な手間を増やしたくない会社様につきましては、あまりお勧めはしておりません。
最後になりますが、代替休暇を導入する場合、賃金規程の改訂が必要となりますので、
規程の改訂を当事務所にご依頼いただく場合は、お知らせください。
※料金につきましては、盛り込む内容により金額が変わってきますので、詳細は担当者にお問い合わせください。
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