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【間違いやすいシリーズ②】振替休日と代休の違いとは?

前回、休日と休暇の違いをお伝えしましたが、今回は振替休日と代休の違いについてお伝えします。

振替休日とは、業務上の都合により、就業規則等で休日と定められた日(法定休日及び所定休日)を特定の労働日に振替えることを言います。

振替休日を行うためには、あらかじめ振り替える日を特定しておくことが必要となります。

また、振替休日は原則同一週内で行わなくてはならず、少なくとも4週4日の法定休日が確保されていることが必要となりますので、その点はご注意ください。

あらかじめ休日と労働日を振り替えることにより、所定の休日に労働させたとしても休日労働とはならず、割増賃金(25%又は35%)も発生しません。

しかし、他の週の所定労働日と休日の振替を行ったことにより、週の法定労働時間を超えてしまった場合には、超えた時間分の割増賃金が発生することになります。

一方、代休とは休日労働を行った代償として、特定の労働日を休日にすることを言います。

代休の場合は、休日労働の代わりに、あらかじめ他の特定した日を休ませているわけではありません。

休日に労働させたという事実が消えるわけではないため、後日代休を与えたとしても、休日労働させた日については割増賃金の支払いが必要となります。

振替休日と代休の違い、今一度見直してみてはいかがでしょうか。


会社と従業員の幸せを第一に考え誠心誠意サポート 社会保険労務士 柳沢育太

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