【ご質問】
採用内定者を対象に業務知識を身につけるための入社前研修を実施しました。
採用内定者の一人が、機械を使い作業をしている際に機械に手を挟みケガをしてしまいました。
まだ、正式な社員ではありませんが労災扱いとなるのでしょうか。
【回 答】
その採用内定者に賃金が支払われていて、労働者性があれば労災適用になります。
採用内定者を対象にした研修で災害が起こった場合、労災が適用になるか否かは、研修に参加した採用内定者に労働者性があるかどうかが問題となります。
労働者とは、事業主の指揮命令下で雇用され、労働の対価として賃金を支払われている者とされています。
入社後の業務に必要な研修であり、研修に参加したことにより賃金が支払われていれば労働者であると判断される可能性は高いと言えます。
次に、労働者が被った災害が業務上災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性があるか否かが判断要件になります。
業務遂行性とは、事業主の指揮命令に従い業務を遂行するというように、事業主の支配下にあることであり、業務起因性とはその支配下に置かれていることによって、通常予測される危険が現実化したことが経験則上認められることを言います。
通常、入社後の業務に必要な研修であるならば業務遂行性は認められます。
また、災害を被った内定者の自分勝手な行動がなければ業務起因性も認められます。
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