あなたの会社が支払っている給与の支給額に間違いはありませんか?
給与計算に間違いがあったり、残業代を故意に支払っていない場合、労働者の訴えによって、会社は多大な損害を被るかもしれません。
2020年4月の労働基準法改正により、賃金債権の消滅時効が2年から3年に延長になったのはご存知でしょうか?
経過措置として、当面は3年となっていますが、最終的には5年まで延長されます。
この改正によって、大きな変化が生じました。
それは、あまりお金にならなかった労働問題のトラブルに参入する弁護士が年々増えてきているということです。
実際に、未払い賃金に関するご相談は、法改正後にかなり増えており、訴訟に発展している会社も少なくありません。
今までは、賃金債権の消滅時効が2年だったため、未払い残業代などに関して訴訟を起こしても、会社に請求できる額が少額に終わることもあり、成功報酬で報酬が決まる弁護士にとっては、あまり魅力的な市場ではありませんでした。
しかし、賃金債権の消滅時効が5年になった場合、会社に請求できる未払い賃金額は大幅に上がり、そのインパクトは計り知れません。
例えば、時間給 1500 円 のアルバイトが毎月40時間の時間外労働をしていて、会社が時間外労働手当を支払っていないと仮定します。
その場合、消滅時効が2年の場合と5年の場合だと、その差はなんと2,700,000円です。
時間外労働手当の単価 1875 円
月の時間外労働手当 75,000 円
年の時間外労働手当 900,000 円
2 年間の時間外労働手当 1,800,000 円
3 年間の時間外労働手当 2,700,000 円
5 年間の時間外労働手当 4,500,000 円
未払い賃金の請求は、1人というよりも、複数人で請求してくる方が多いので、もし10 人が同時に請求してきた場合は、なんと請求額は45,000,000 円です。
中小企業にとっては会社が倒産まで追い込まれるかもしれないインパクトある金額です。
これを聞いて、「うちは固定残業代を導入しているから大丈夫」とおっしゃる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、固定残業代が認められるためには、様々な措置を講じなければなりません。
固定残業代の適正な運用はできていますでしょうか?
固定残業代を導入している会社の給与計算や就業規則を確認することが多いですが、90%の会社が正しく運用できておりませんでした。
固定残業代が適正とされなかった場合、その会社は残業代を支払っていなかったと判断されてしまいます。
あなたの会社は大丈夫ですか?
給与の金額が適正か、固定残業代が制度として有効か、今すぐ当事務所にご相談ください。
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