【ご質問】
忘年会の幹事である社員Aは、忘年会が終了した後に泥酔した取引先の部長をタクシーまで送り届けようと、肩を貸して歩いていました。
しかし、Aは歩いている途中にバランスを崩してしまい、誤って転倒し、足をケガしてしまいました。
業務災害として認められるでしょうか。
【回 答】
勤務時間外に行われる忘年会や新年会で起こった災害は、通常、業務災害にはなりません。
ただし、幹事である場合は、次の(1)(2)の要件を満たしていれば、幹事の被った災害が業務災害として認められます。
(1)会社の命令を受けていること
(2)忘年会等に参加することが事業の運営に社会通念上必要だと認められること
ご質問のケースの場合、取引先の部長も参加している忘年会であり、会社の命令で幹事をしているのであれば業務災害として認められる可能性が高いと言えます。
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