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【間違いやすいシリーズ①】休日と休暇の違いとは?

よく耳にすることがある休日と休暇、名称は似ていますが、その違いはご存じでしょうか。

「休日」とは労働契約上においては「もともと労働の義務がない日」とされています。

労働の義務がないということは、使用者は労働者に対して原則として業務を命じてはいけない日となり、言い換えれば、労働者は労働から完全に開放されている日となります。

休日は、労働基準法第35条によって定められている「法定休日」(使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。)と使用者が任意に定めることができる「所定休日」に区分する事ができます。

例えば、週休2日制を採用している会社が月曜日を週の起算日とする場合、土曜日が所定休日となり、日曜日が法定休日となります。

一方、「休暇」とは「本来は労働する義務がある日だが、労働者の申請によって労働が免除された日」をさします。

労働者にとっては働く必要がなく、労働から解放されているという点においては休日と変わらないのですが、労働義務があるかないかという点で異なります。

また、休暇も「法定休暇」「法定外休暇」の2種類に区分する事ができます。

法定休暇は年次有給休暇、産前産後休暇、育児・介護休業など、それぞれ法律によって規定されています。

法定外休暇は夏季休暇、慶弔休暇など、会社が任意に設定できることができる休暇となっています。

休日も休暇も休みであることは変わらないため、その違いを気にしたことがない方も多くいらっしゃるかもしれません。

実際は全く性質が異なるものとなりますので、使用者も労働者も休日と休暇の違いをしっかりと理解しておくことが必要です。


会社と従業員の幸せを第一に考え誠心誠意サポート 社会保険労務士 柳沢育太

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