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【人事労務相談Q&A】所持品検査を義務付けることは可能か?



【ご質問】

社内の製品や備品などが頻繁に持ちだされてしまい、大変困っております。
窃盗行為を防止するために、職場の従業員対象に所持品検査を実施したい
と考えておりますが、所持品検査を義務付けることは可能でしょうか。

【回 答】

所持品検査は、従業員のプライバシーを侵害し、人権侵害につながる可能性
が高いため、慎重な対応が必要となってきます。

そのため、裁判でも争われている例が多く、判例では所持品検査を実施する
場合は、次の4要件を満たすことを求めています。

1.検査を必要とする合理的な理由があること

2.検査が妥当な方法と程度で実施されていること

3.制度として、職場従業員に対して画一的に実施されていること

4.就業規則その他明示の根拠に基づいて行われていること

このように、所持品検査を実施するためには、就業規則などにきちんと明記
し、制度として実施されていることが必要となってきます。

上記の要件を満たしていない場合については、たとえ窃盗などの事件が起こ
ったとしても、所持品検査を実施することはできませんので、ご注意くださ
い。

最後に、所持品検査が有効とされた例と無効とされた例を紹介しますので、
ご参照ください。

<有効とされた例>

1.退門しようとする従業員全員にカバンその他を本人に開けさせて中を確
認する

2.日常品携帯品以外を所持していると思われる従業員に対して質問し、外
から所持品に触り、まれに所持品の中身をみせるよう求める

<無効とされた例>

1.業務との関係が認められないのにもかかわらず、通勤に使用するマイカ
ーの社内の検査を求める

2.特段の理由を通知せず、着衣の上から手で触り、全てのポケットに中袋
を裏返してみせることを求める


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