【ご質問】
4月1日より入社した者に身元保証書を提出させたいと考えていますが、身元保証書を作成する上での留意点を教えてください。
【回 答】
身元保証書とは、社員が不正行為や仕事のミスなどで会社に損害を与えた場合、本人に賠償責任能力がないと判断されたときなどに、身元保証人に損害賠償をさせることを目的として提出させるものです。
最近は、身元保証書を提出させる会社は減少傾向にありますが、機密情報を扱う会社などでは社員の自覚を促す目的で提出させている会社が多いようです。
身元保証書を作成するには、「身元保証に関する法律」に基づいて行う必要があります。
身元保証書の内容が不十分な場合、身元保証人に損害賠償を請求しても、請求額を著しく減額されてしまう可能性があります。
従って、次に挙げる3つの項目は必ず明記するようにしてください。
1.身元保証の範囲と損害賠償義務
2.損害賠償の時期
3.身元保証期間
1の「身元保証の範囲と損害賠償義務」については、社員の不正行為などにより発生した会社への損害に対して、身元保証人が本人と連帯して賠償義務を負うことを確約する旨を明記します。
また、2の「損害賠償の時期」については、必ず「直ちにその損害を賠償する」旨の一文を明記するようにしてください。
最後に、3の「身元保証期間」は、最長で5年間となっていますが、特に期間の定めがない場合については3年間となりますので、身元保証期間を最長の5年間としたい場合については、必ずその旨を明記するようにしてください。
なお、注意していただきたいのは、身元保証契約は更新することが可能ですが、自動更新ではありません。
従って、更新する場合は、改めて身元保証書を提出してもらうことが必要となってきます。
また、身元保証人の資格に法律的制限はありません。
ただし、会社の方で「日本国籍を持ち、東京都内在住の者」などのように資格を制限することは可能です。その際には、必ず就業規則にその旨を明記するようにしてください。
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