【ご質問】
業務委託契約によって当社事業所内の作業環境で業務をする方がいらっしゃいます。
今回、作業員の交代が委託業者からの連絡で行われることになりました。
そこで、新たに来る作業員の業務遂行能力が、当社が求める水準に達しているかどうかを確認するため、レベルの確認試験の実施を依頼する予定です。
当社としては、業務の遂行能力が低いとプロジェクトの進捗にも影響があるため、特に問題がなければ試験を実施したいと考えているのですが、法的に問題はありますか?
注意点等あればご教示ください。
【回 答】
確認試験を実施することにより、適正者を選別していく方法は、偽装請負と判断される可能性は非常に高いと言えます。
労働局が発行しております自主点検表の「作業者の個々の能力評価を受託者自らが行い、発注者に能力評価の資料等を求めてはいけない」という項目が、発注者側の人選を規制する内容です。
確かに作業者の人選は委託業者側に全て任されておりますので、発注者側が提示できる条件は「○○業務に従事してもらうので、○○業務ができる方をお願いします」という大きな括りでの提示のみとなってしまいます。
しかしながら、業務を依頼する以上、業務がきちんと遂行されるか発注側としても心配かと思いますので、人選について一度、委託業者とご相談いただき、御社でのプロジェクトを遂行する上で適正な作業者に関する資料(確認試験を含む)を委託業者側に参考資料としてお渡しし、御社の意向に沿ってもらうようお願いしみてはいかがでしょうか。
ただし、ご留意いただきたいのは、絶対に人選の根拠となる資料等(確認試験の結果)を委託業者に求めてはいけないということです。
また、確認試験を受けさせ、それを人選に反映させるかは、あくまでも委託業者の判断となります。強制はできません。
上記内容は実務的に行われており、労働局の職員も認めておりますが、ごく一部の職員は偽装請負になるのではと疑っております。
従いまして、上記措置を行うか否かの最終的なご判断は慎重に行ってください。
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