今回は、出向について解説いたします。
一般的に出向は、在籍出向と転籍出向の2つに分けられます。
在籍出向とは、出向元の会社に籍を置いたまま出向先の他社で勤務することを指します。
一方で、転籍出向は、出向元の会社と雇用契約を終了し出向先の会社と新たに雇用契約を結ぶことを指します。
出向は、現在雇用契約を結んでいる出向元の会社とは違う会社で勤務することになり不利益変更となりますので、労働者の同意が必要となってきます。
労働者の同意には、次の2通りがあります。
(1)個別的同意・・・・労働者個人が個別の出向に関する内容に同意すること
(2)包括的同意・・・・就業規則等に出向についての定めがあれば、その定めについて承諾の上、 入社したことになるため、労働者は就業規則で定められている出向に同意しているとする考え方
在籍出向は、包括的同意があれば有効となります。ただし、就業規則等がない場合には、個別的同意が必要となりますので、ご留意ください。
転籍出向は、出向元の会社を退職し、新たな会社に入社する形となりますので、必ず個別的同意が必要となります。
次に、労働基準法が適用されるのは出向元なのか出向先なのか見ていきましょう。
在籍出向の場合、雇用契約の当事者が出向元、出向先、労働者の3者間の契約となります。
従って、出向元、出向先の権限に応じて、出向元、出向先それぞれに労働基準法が適用されます。
例えば、出向元が給与を支払っていて、出向先で勤務している場合は、賃金や労働者の身分に関する懲戒処分や解雇については出向元が、それ以外の労働時間や休憩時間に関する事項などは出向先が責任を負うこととなります。
一方、転籍出向は、出向元の会社と雇用契約が終了しており、出向先の会社のみ雇用契約が存在している形となりますので、労働者の身分に関する事項は全て出向先が責任を負うことになります。
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