前回、休日と休暇の違いをお伝えしましたが、今回は振替休日と代休の違いについてお伝えします。
振替休日とは、業務上の都合により、就業規則等で休日と定められた日(法定休日及び所定休日)を特定の労働日に振替えることを言います。
振替休日を行うためには、あらかじめ振り替える日を特定しておくことが必要となります。
また、振替休日は原則同一週内で行わなくてはならず、少なくとも4週4日の法定休日が確保されていることが必要となりますので、その点はご注意ください。
あらかじめ休日と労働日を振り替えることにより、所定の休日に労働させたとしても休日労働とはならず、割増賃金(25%又は35%)も発生しません。
しかし、他の週の所定労働日と休日の振替を行ったことにより、週の法定労働時間を超えてしまった場合には、超えた時間分の割増賃金が発生することになります。
一方、代休とは休日労働を行った代償として、特定の労働日を休日にすることを言います。
代休の場合は、休日労働の代わりに、あらかじめ他の特定した日を休ませているわけではありません。
休日に労働させたという事実が消えるわけではないため、後日代休を与えたとしても、休日労働させた日については割増賃金の支払いが必要となります。
振替休日と代休の違い、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
コーディアル人事労務オフィス
代表:柳澤 育太(社会保険労務士)
〒111-0055
東京都台東区三筋1-7-1 ニューウィング蔵前302号
TEL : 03-5823-4292
FAX : 03-5825-4147
URL:https://cordial-office.com/
サービス内容
アウトソーシング
・ハローワークの事業所登録・求人申込代行
・給与計算
・社会保険・労働保険の手続き代行
・助成金申請代行
・派遣申請代行
コンサルティング
・労務相談
・就業規則・諸規程作成及び改訂
・人事制度構築・改定
・セミナー・研修講師