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【人事労務相談Q&A】つわりによる休業に対して傷病手当金が支給されるのか?



【ご質問】

妊娠した女性社員が、つわりで1カ月以上会社を休んでいます。

つわりは傷病ではないので、傷病手当金の対象にならないと聞いたことがあります。

実際のところ、つわりによる休業に対して傷病手当金は支給されないのでしょうか?

【回 答】

つわりによる休業に対して傷病手当金が支給されるか否かは、つわりの状況によって判断されます。

確かに、つわりは傷病ではないため、傷病手当金の趣旨から判断すると支給されないこととなります。

しかしながら、つわりは人によって症状が違うため、ひどいつわりで苦しんでいる方は会社に行けないどころか、日常生活にも支障をきたします。

深刻な場合、つわりの影響で嘔吐を繰り返し、脱水症状や栄養失調又は貧血やめまいなどを併発し、入院や点滴治療を受ける方もいます。

上記のように入院や点滴治療を受けている方については、医師が傷病手当金の申請書に「労務不能」と証明をいただける可能性が高いと言えます。

なお、治療や入院していなくても、つわりが重度であれば医師に証明をもらえる可能性がありますので、社員の方に一度、医師に相談するようお伝えください。

申請書に医師の証明をもらうことができれば、後は協会けんぽ又は健康保険組合の承認で、傷病手当金は支給されることになります。

つわりは傷病だからもらえないという先入観を捨てて、一度、医師及び保険機関に確認することをお勧めいたします。

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