今回は、年次有給休暇の買い上げについて解説いたします。
「有給休暇を買い上げても問題ないか?」というご質問をよく受けますが、労働基準法では、有給休暇を買い上げることを原則として禁止しています。
有給休暇の目的は、労働者に経済的な不安を生じさせることなく、実際に休暇を取得させ、休息の機会を与えるものです。
従って、有給休暇の買い上げを認めてしまうと、労働者が休暇を取得することが実現できなくなってしまい、有給休暇の目的に反してしまいますので、労働基準法は有給休暇の買い上げを禁止しているのです。
しかし、例外として、次の3つのケースの場合は、有給休暇の買い上げが認められています。
1.法定日数以上の有給休暇を付与していて、その法定外の日数を買い上げる場合
労働基準法で定める付与日数を上回る有給休暇については、会社の恩恵的な休暇となりますので、会社が自由に決定できるため、有給休暇の買い上げも認められています。
2.有給休暇の権利を2年間行使せず、時効により消滅してしまう日数を買い上げる場合
有給休暇の権利は、2年の時効により消滅します。
そうすると、この時効により消滅した有給休暇を労働者が取得することは不可能となりますので、その買い上げを認めても有給休暇の目的に反することにはなりません。
3.退職する従業員が未使用の有給休暇の日数を買い上げる場合
そもそも雇用契約が終了していますので、労働者が有給休暇を取得することができないため、これを認めても有給休暇の目的に反することにはなりません。
また、有給休暇の買い上げ金額ですが、労働基準法上、「買い上げ金額は○○円」といった決まりは特にありません。
従って、会社は買い上げ金額を自由に設定することができます。
一般的には、通常の給与の日額や平均賃金で計算された額を支給している会社が多いですが、個人ごとではなく、買い上げ金額は一律5千円とすることも可能です。会社の実情にあった金額設定をすれば良いかと思います。
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